社名の商標登録は必要?「商号」としての使用と「商標」としての使用

今回のポイント

・社名は「商号」として使う限り、原則として他人の商標権の効力が及ばない

・しかし、ロゴ化や商品名としての利用は「商標的使用」となり、侵害のリスクが生じる

・登録の要否は「社名をブランドの核として使っているか」で判断する

社名は、会社を名乗るための名前です。そのため、法務局で登記できている社名であれば、通常は問題なく使えると考えられています。

実際、社名を単に「商号」として使用する限り、仮に他人の商標権があったとしても、直ちに権利侵害等の問題になるわけではありません(商標法26条)。

ただし、社名の使い方によっては、商標として使っていると評価される場面が出てきます。 今回は、社名はどこまで自由に使えるのか、そしてなぜ商標的な使い方が問題になるのかについて整理します。

① 社名はどこまで自由に使えるのか

社名の使用が問題にならないのは、あくまで 「会社名としての使用(自他主体の識別)」 にとどまる場合です。

たとえば、以下のような使い方は、通常は「商号の使用」にすぎないと判断されます。

・電話対応などで会社名を名乗る

・契約書・請求書・名刺に記載する

・会社概要や、ウェブサイトの特商法表記(運営者欄)に記載する

これらは「誰が事業を行っているか(主体)」を示しているに過ぎないため、原則として他人の商標権の効力は及びません(侵害になりません)。

② 商標的使用になると何が問題か

一方で、以下のように社名を扱う場合は注意が必要です。

・社名を商品名・サービス名のように前面に出す

・社名をロゴ化して、目立つようにデザインして用いる

・社名自体を集客の軸(ブランド名)として大きく表示する

このような使い方は、単なる社名表示を超えて、商品やサービスの目印となる「商標的使用」であると評価されます。

ここが最大の問題点です。 単なる「商号」としての使用であれば商標権の及ばない安全圏にいられますが、「商標的使用」とみなされた瞬間に、他人の商標権の効力が及ぶ範囲に入ってしまいます。

つまり、もし同じような名前を他社が先に商標登録していた場合、「商号だから大丈夫」という言い訳が通じず、商標権侵害となってしまうリスクがあるのです。

③ まとめ

社名について、必ずしも全ての会社が商標登録をしなければならないわけではありません。 社名をあくまで「会社名(事務的な表示)」として使い、商品名やサービス名とは明確に切り分けて運用しているのであれば、商標登録をしなくても他人の権利を侵害する恐れは低いです。

しかし、社名をブランドの中核として使っている場合(商標的使用をしている場合)は、他社の権利を侵害していないか確認し、かつ自社の権利として登録しておく必要性が高まります。

「自社の使い方が商標的使用にあたるのか分からない」 「将来のリスクを考えて、社名も登録しておくべきか迷っている」

という方がいらっしゃれば、一度ご相談ください。 貴社の現在の使い方と今後の事業展開に合わせて、最適な保護の形をアドバイスさせていただきます。